le Quatorze Juillet -3ページ目

個人課税と世帯課税

「弁護士の夫から税理士の妻への報酬、経費と認めず/最高裁」


http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY200507050164.html



>現在の所得税法は、「個人を単位にした課税」を基本にしており、これに対し、56条は例外的に「世帯を単位にした課税」という考え方に基づいている。


56条というのは


「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし・・・」


というものです。


そもそも顧問税理士になることが「居住者の営む・・・事業に従事した」と解釈できるのかが

なかなか得心のいかないところですね。





消費者金融と取引履歴開示


「消費者金融 情報保護法を盾/弁護士に本人確認や手数料 」


http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005070400016&genre=C4&area=K00


>取引履歴の開示をめぐっては、開示を拒んだり一部しか出さない消費者金融業者もいるという。

>最高裁は「業者が取引履歴を開示しないことが違法だとは言い難い」とした大阪高裁判決の上告審で、>上告棄却の際は通常開かれない弁論を6月に開いており、高裁判決が覆る可能性もある。

>開示義務に関しての初判断が、近く最高裁で言い渡される。


 この記事で話題になっている最高裁に係属中の訴訟は「キャスコ」の事件ですね。

 消費者金融会社が借り手側に取引履歴を開示しないのは違法かどうかについては、高裁レベルでは判断が分かれています。そもそも違法性が地裁レベルで認められたのはたった5年前のことだそうです。


 そもそも業者が履歴開示をいやがるのは、開示すると利息制限法で引き直され、過払い分を返還しなければいけないためだということです。


 ちなみに、キャスコは個人情報保護法が施行された今年4月以降は、逆に「開示する方針にしている」と説明しているようです。そりゃそうですよね。顧客の自己情報なんですから。


新会社法その3~国会議員の仕事

「国会議員の仕事とは、付帯決議をつけることである」という至言を聞いたことがありますが、

疑似外国会社については、次のような付帯決議がついていたようです。



外国会社によるわが国への投資が、我が国経済にこれまで果たしてきた役割の重要性やその役割が今後も引き続き不可欠なものとして期待される点に鑑み、821条に関して、その法的確実性を担保するために、次の諸点について適切な措置を講ずること。

一 同条は、外国会社を利用した日本の会社法制の脱法行為を禁止する趣旨の規定であり、既存の外国会社及び今後のわが国に対する外国会社を通じた投資に何ら悪影響を与えるものではないことについて周知徹底をはかること。
  
二 同条は、外国の事業体に対し、特定の形態を制限し、または要求する趣旨のものではないことについて、周知徹底をはかること。

821条については、法施行後における外国会社に与える影響をふまえ、必要に応じ見直しを検討すること。

新会社法その2

新会社法、参院法務委で可決、きょう成立へ

http://www.asahi.com/business/update/0628/118.html

「かつて勉強した原則」への郷愁を表明されている法律家の方々が多いようですが、
もはや「原則というものへの郷愁」を語るべきときかもしれません。

新会社法

仄聞するところによると、きょう参院法務委員会で可決の見通しだそうです。

民主党は821条削除案を出すそうですが・・・。
勿論、削除というオプションも有力だったことは有力だったわけですが、
ここに来て「削除」というのは、いかがなものかとも思うわけです。
(もう少し真面目な修正案を見たかったかなと)

まあ、わかりやすさ重視ということなのでしょうか。

共謀罪その2


共謀罪の反対派が持ち出す例って、
「飲み屋で上司をやってやろうと冗談で話したら・・・」
という、わかりやすくはあるけれども、ちょっといかがなものかという
(「団体」の定義にもよりますが、団体の活動でもないし、
団体の意思決定もないと解釈するのがふつう。
まあ昨今の捜査当局ならばやりかねないという見方もありますが)ものが目に付くわけですが、
下記のブログ↓の記述にはなるほど! と思いました。

http://blog.sakichan.org/ja/index.php/2005/06/07/cp_circumvention_and_conspiracy_crime

日々の経済活動や社会的活動、政治運動と犯罪のボーダーラインが動いていたり、
不明確になっているだけに、
共謀罪の危険性がいっそう浮き上がってきているのだ、
という二重構造に改めて気付かされました。

共謀罪


共謀罪の審議入りが迫っているそうです。


http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2005/06/post_9c50.html



6年前成立した、いわゆる盗聴法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)

よりも、ある意味深刻な問題を内包している法案のようです。


法制審での議論では、法務省と一心同体の学者大先生がご活躍なさったようです。


法務省のHP

http://www.moj.go.jp/


の「審議会情報」→「2.平成13年1月6日からの審議会情報

→「刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会」
とたどると議事録が見られます。


そもそも「共謀罪」というネーミングが巧妙ですね。

「話し合い処罰法」なーんていうと、また違ったイメージになりますが・・・。

民事と刑事の間

長銀旧経営陣、二審も有罪


http://www.asahi.com/national/update/0621/TKY200506210135.html


5月の民事裁判の判決では「責任なし」とされたばかりでした。


刑事の二審判決は、民事の判決の枠組みをかなり意識したのでしょうか。

その判断枠組みによっても、新しい会計基準が、唯一の「公正なる会計慣行」だった、

という結論のようです。


大蔵通達などが即「公正なる会計慣行」にあたる(法規範性を持つ)わけではない、

としているのですが、

それでは、いつ法規範性を持つに至ったのか、よくわかりません。

(全文を読めばわかるのかもしれませんが)


罪刑法定主義に反するのではないか、という批判も出てきそうです。




たばこの煙を吸う自由と吐く自由

たばこ病訴訟、二審も原告敗訴


http://www.asahi.com/national/update/0622/TKY200506220313.html


「たばこ訴訟」のHPはこちらです↓


http://www.anti-smoke-jp.com/~saiban/


日本では、たばこ訴訟で原告が勝ったのはおそらく、

東京の区役所の職員が職場が分煙していなかったために被った損害

について認められた例だけではないかと思います。


「たばこの煙を吸う自由(と責任)はあるが、吐く自由はない」

ということでしょうか。

裁判所とクール・ビズその後


最高裁クールビズ、ノーネクタイは少数
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050622ic03.htm

いろいろな見方が可能ですね。

ノーネクタイが少数だったことを、

「独立を重んじている」とみるのか、

「旧来の価値観から自由ではない」とみるのか。


それにしても長官・所長会同、

もともとネクタイから自由な女性は何人いたのでしょうか?


すぐに思いつくのは最高裁判事1人、総研所長1人、家裁所長1人くらいですが。