共謀罪その2 | le Quatorze Juillet

共謀罪その2


共謀罪の反対派が持ち出す例って、
「飲み屋で上司をやってやろうと冗談で話したら・・・」
という、わかりやすくはあるけれども、ちょっといかがなものかという
(「団体」の定義にもよりますが、団体の活動でもないし、
団体の意思決定もないと解釈するのがふつう。
まあ昨今の捜査当局ならばやりかねないという見方もありますが)ものが目に付くわけですが、
下記のブログ↓の記述にはなるほど! と思いました。

http://blog.sakichan.org/ja/index.php/2005/06/07/cp_circumvention_and_conspiracy_crime

日々の経済活動や社会的活動、政治運動と犯罪のボーダーラインが動いていたり、
不明確になっているだけに、
共謀罪の危険性がいっそう浮き上がってきているのだ、
という二重構造に改めて気付かされました。