le Quatorze Juillet -5ページ目
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10年の歳月

判事補任官拒否訴訟、神坂さんの上告棄却 最高裁

http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY200506070254.html


同期の人たちは昨年、判事に任官されたわけで、年月の重さを感じます。


最高裁が判決ではなく、決定で落としたことは、ある意味賢いのかとも思いました。


つまり、諮問委員会で「任官OK」とされた場合に、最高裁として受け入れやすいのかなと。


穿ちすぎでしょうか?

東京地裁・地裁委員会


議事録がアップされていました。


http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/DefaultView/884D3E815F7C80AF492570180010811B?OpenDocument

 

いつの会議かと思ったら去年の12月(!)のものだったとか、

いい論点にさしかかったかと思ったらすっと逃げていく部分が散見されるとか、

そういったことは措いておくとして。


例えば次の発言などは、連日「的」開廷への懐疑につながる、含蓄のある内容のように読みました。


> ある裁判所で最近,模擬裁判的な実験をした。裁判員の選任手続等は省略し,裁判手続きのみを,裁判所事務官6人を裁判員とし,本当の裁判官3人とでやって,1日で終わらせた。午前9時半から始めて,言渡しが始まったのが午後7時40分,終わるのに8時ぐらいまでかかった。皆へとへとになって,くたびれて大変だったという。裁判員裁判において,丸一日やるというのは,やはり酷であるということである。
  また,その際,裁判員になったのは裁判所の事務官で,一般の人よりもずっと裁判のことを知っている。それにも関わらず,証人1人が終わったら短くていいから休憩が欲しい,とにかくいったん休みたいという希望があったそうである。だから,やはり,裁判員裁判の場合は,相当間を置かないと難しいということである。あまり根詰めてやると,かえっていい加減になってしまうのではという報告がある。


とはいっても、やっぱり刺激が足りない内容ではありますね。正直言って。




焚書?訴訟

「つくる会」関係者の人たちの著書が公立図書館で廃棄されたことをめぐって、

「著者たちの権利を侵害したとはいえない」とした1、2審判決が見直される見通しなのだそうです。

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050602i215.htm


>弁論で、井沢(元彦)さんは「公立図書館が気に入らない書籍を廃棄するというのは、権力者による『焚書(ふんしょ)』と同じで、民主主義のルールに反する」と意見陳述。


ということですが、よくよく考えると、既存の法的センスからはなかなか思いつかない結論が待っているようです。乞うご期待?



ポイズン・ピル~ニレコ事件、異議審の行方は?


 今やライブドアに続いて有名人となったヨットマン・鹿子木裁判長ですが、
ライブドア決定の時ほど、腑に落ちないような気がします。


 前回はぴたりと当てはまった感のある「株主総会至上主義」が、今回はどうもしっくり来ないのです。


 素朴な感想ですが、

(1)「平時」の防衛策が許される要件として、ライブドアの際の高裁決定が示した、「有事」の厳しい要件をクリアすることを要求しているのは妥当か?
 平時の防衛策自体とりようがなくなっているのではないか?

 ※新聞記事にも若干指摘がありました。
http://www.asahi.com/national/update/0601/TKY200506010239.html
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050601AT1G0101G01062005.html


(2)「4月以降に新たに株主になろうとする投資家が同社への投資を控えて株式の価値が低下し、3月末時点の株主に不測の損害を与える」という論理なのですが、そもそもこうした平時の防衛策の導入を、プラスととらえる投資家もいればマイナスととらえる投資家もいるのではないか? もちろん理屈からいえば、4月以降の株主は3月以前の株主よりも不利ですが、その不利を補ってあまりあるメリットがポイズン・ピルの「抑止力」にあると思う人もいるかもしれない(その判断には、実際の発動がどのくらいの確率か、という予測も大きく影響を与えるでしょう。米国では「実際に発動されたのは1件か2件」とよく言われますね)。


(3)「6月の株主総会の議題にもなっておらず、総会の意思を反映させる仕組みになっていない」という部分にはなるほどと思ったりもするのですが、逆に、「株主」がこの防衛策が気にくわないのなら、総会で取締役を解任してしまえばよい、とはいえないのではないでしょうか(勿論ハードルは高くなりますが)。


とりあえず、異議審の行方が注目されますね。

http://www.asahi.com/national/update/0602/TKY200506020274.html


蛇足ですが、ニレコの特別委員会に、社長の代わりに入ったのが高検検事長をお辞めになったばかりの某弁護士だというのが、ごく一部で受けていたようです(笑)。 

痴漢事件で逆転無罪(福岡高裁)

 ちょっと旧聞に属する話ですが。


http://www.asahi.com/national/update/0601/TKY200506010210.html


  被害者はいったん犯人を見失い、追いかけて近くの駐車場で被告人を見つけたそうです。


  >浜崎裁判長は「女性は男性の顔を警察で見せられるうちに、男性の顔に合わせて犯人の顔を形成していった可能性が高い」とし、女性が男性を犯人とした供述の信用性は低いと認定、「犯罪の証明がない」と結論づけた。


 ということです。

  福岡高裁のもう一つの部は逆転有罪とか有期刑を破棄して無期懲役とかそういう判決しか見たことがありません。

  そういえば、別の高裁でもう退官したTという部総括判事は、「検察官の起訴が間違っているわけがないだろう」と公言して憚らない人だったそうです。こういう人が法科大学院でどういう授業をしているのか、非常に興味深いところですね。

裁判所とクール・ビズ

大阪高裁の涌井紀夫長官がクール・ビズ運動について、「大阪高裁でも検討していくことになるだろう」

と述べたそうです。ただ、「裁判官は法廷で当事者と顔を合わせ仕事をするので、ある意味で厳粛さが要求される」とも付言した模様。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050601-00000188-jij-soci


「厳粛さ」のほかにも、「親しみやすさ」「わかりやすさ」「合理性」など、要求される価値はいろいろあるかとも思いますが・・・。


個人的にはネクタイ不要論なのですが、こういう情勢になってくると、裁判所が軽々に国の施策? に乗るのもいかがなものか、という気もします。


知財高裁

「知財高裁、大合議法廷で初審理」だそうです。


http://www.asahi.com/national/update/0603/TKY200506030253.html

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050603AT1G0302O03062005.html


「注目度の高さや判決の影響の大きさから大合議で審理することを決めた」ということですが、

大合議はそもそも「早期の判断統一機能を果たす」というふれこみだったような気もしますね。

第一号ということで素人受けを狙ったのか、それともソフトウエア特許をめぐる重要な規範を

示すつもりなのかが知りたいところです。


篠原所長の「深呼吸して」というのがほほえましいですね。


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