民事と刑事の間 | le Quatorze Juillet

民事と刑事の間

長銀旧経営陣、二審も有罪


http://www.asahi.com/national/update/0621/TKY200506210135.html


5月の民事裁判の判決では「責任なし」とされたばかりでした。


刑事の二審判決は、民事の判決の枠組みをかなり意識したのでしょうか。

その判断枠組みによっても、新しい会計基準が、唯一の「公正なる会計慣行」だった、

という結論のようです。


大蔵通達などが即「公正なる会計慣行」にあたる(法規範性を持つ)わけではない、

としているのですが、

それでは、いつ法規範性を持つに至ったのか、よくわかりません。

(全文を読めばわかるのかもしれませんが)


罪刑法定主義に反するのではないか、という批判も出てきそうです。