個人課税と世帯課税 | le Quatorze Juillet

個人課税と世帯課税

「弁護士の夫から税理士の妻への報酬、経費と認めず/最高裁」


http://www.asahi.com/national/update/0705/TKY200507050164.html



>現在の所得税法は、「個人を単位にした課税」を基本にしており、これに対し、56条は例外的に「世帯を単位にした課税」という考え方に基づいている。


56条というのは


「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし・・・」


というものです。


そもそも顧問税理士になることが「居住者の営む・・・事業に従事した」と解釈できるのかが

なかなか得心のいかないところですね。